
【全文】最高裁平成30年1月19日判決【官房機密費開示請求訴訟】
最高裁第2小法廷は19日、支払い相手が特定されない一部文書について「事務遂行に支障を及ぼす恐れがあるとは言えない」と初の判断を示し、開示を命じた。争われたのは、05~06年に安倍晋三官房長官(当時)が支出した約11億円、09年の政権交代直前に河村建夫官房長官(同)が支出した2億5千万円、13年に菅義偉官房長官が支出した約13億6千万円の機密費。原告側は「支払先を特定できない文書を開示しても全く支障はない」と主張。国側は「支払先が明記されていなくても、文書が公になれば臆測を呼んで協力を得にくくなる」と反論し……判決文 平成29年(行ヒ)第46号 不開示決定処分取消等請求事件